事務受託事業とは、その他事務事業の受託等公社の目的達成のために必要な事業です。 森林・林業に関わらない施設管理等の業務や団体事務局等を受託により行うことで、長期の森林を経営する公社の運営の安定、日常的な収益の確保に努め、超長期の債務の圧縮に努めています。