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事業の概要 〜収1 木材生産販売等事業〜

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収1 木材生産販売等事業

 一般の森林所有者にとって、森林や木材に関する情報は難解であり、専門知識に基づく経営判断が必要となっていることから、今では、十分に利用可能な森林となっていても伐採機会を逃している事例が多数あります。
 木材生産販売等事業は、このような森林資源の適正な利用を進めるよう、専門知識を活用した木材生産や販売事業を行うことにより県産材を増産し、山村地域の活性化を図ります。また、このような森林の情報を把握し、適正な木材生産や森林経営を行う林業事業体等へ斡旋することにより、林地の流動性を高め、経済価値を引き上げることを目的とし、「木材生産販売事業」「利用森林斡旋事業」に取り組みます。


(1)木材生産販売事業

 自ら木材生産事業や木材販売事業を行えない森林所有者から受託又は取得によって、木材の生産販売を行う事業が木材販売事業です。
 なお、公益事業の森林経営受託管理事業では、継続的な5年以上の契約によって公社が責任を持って森林管理や施業を行うものですが、当該事業では森林所有者が管理する森林で、5年未満の短期間で木材生産や販売部分のみを行い、森林所有者と公社の収益を得る事業です。


(2)利用森林斡旋事業

 利用森林斡旋事業は、木材生産や木材販売を希望する森林所有者に代わり、林業事業体等に対する立木取得等を円滑に斡旋し、適正で公正な森林の取引価格を形成させる事業です。

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