Q&A集 〜よくあるお問い合わせ〜 



     ※不明点や疑問等がありましたら、個人で判断せず随時協議会までお問い合わせ下さい。



協定について

  Q1:森林所有者との協定はどの程度の期間結べば良いですか。
  →A1:原則として3年以上の期間で協定を結んで下さい。
      ただし、既存の協定を活用する場合で、残存期間が3年未満のものがある場合は、活動計画書で3年以上の
      継続活動の意思を示せば活動は可能です。
      その場合には、協定期間終了後、再度協定を結び活動計画の取組を行って下さい。

 

対象活動について

  Q2:事前着手したいのですが、いつから認められますか。
  →A2:以下の条件を満たす日以降の日付であれば事前着手が認められます。
      ・事前着手届を徳島森林山村づくり協議会に提出済みである。
      ・事前着手届に記載した着手予定日以降である。
      ・徳島森林山村づくり協議会が審査を終えた日以降である。

  Q3:里山林に特用林産物等を植栽する場合、本交付金の対象となりますか。
  →A3:森林の状態として里山林を整備する目的で植栽するということであれば、交付金の対象となりますが
      非森林の状態にする場合(例えば里山のスギ林を皆伐してクリ園を作るような場合)には、対象となりません。

  Q4:(地域環境保全タイプ)皆伐は対象となりますか。
  →A4:対象となる皆伐については、次の@、Aの通りです。
      @群状に伐採する場合……1伐区1ha未満で20m以上の保存帯を設けること。
      A帯状に伐採する場合……伐採幅は主伐木の平均樹高の2倍までとし、20m以上の保存帯を設けること。

       ※各種規制がかかっている場合には、それらをすべて満たすことが必要です。
       ※上記@Aの要件を担保するため、隣接する森林所有者との合意形成が必要な場合がありますので、ご留意下さい。


  Q5:(地域環境保全タイプ・森林資源利用タイプ)間伐は対象となりますか。
  →A5:間伐は対象となりますが、間伐をする場合は集積までは行い、可能な限り搬出(林内利用
      できるものは林内利用)をして下さい。
      また、森林資源利用タイプで行う場合は利用を目的として搬出をして下さい。(林内利用でも可)

  Q6:活動のすべてを委託することはできますか。
  →A6:地域住民等で構成した活動組織による活動を支援する交付金のため、活動のすべてを委託することは
      できません。
      危険な場所での作業や、専門性を必要とする活動を行う場合などに活動の一部を委託することができます。
      活動を委託した場合でも、委託時の関係書類、および実績報告には委託先の活動記録や活動写真、
      領収書の提出が必要となります。


 

面積の算定について

  Q7:(森林資源利用タイプ)薬用植物や花木等の特用林産物の採取や生産で交付金を受ける際の面積の算定は
     どのように行いますか。
  →A7:薬用植物等の採取や生産とともに、対象森林全てを面的に整備する活動も併せて行うこととし、当該活動の
      面積を算定して下さい。


  Q8:面積を算定するとき、小数第2位の扱いはどうなりますか。
  →A8:図測による面積算定を想定しているため、精度の関係上原則として小数第2位は切り捨てになります。
      例)2.78ha  は  2.7ha で 算定する。       

       ※ただし、地域協議会が精度が保てると判断した場合、小数第2位まで認めることがあります。


 

活動記録について

  Q9:活動記録として必ず残すべき要件は何ですか。
  →A9:以下のものを記録として残すようにして下さい。
      ・活動記録(様式16号)
      ・作業写真整理帳(別添1、別添2)
      ・金銭出納簿(様式17号)
      ・領収書(人件費の領収書も含む)
       日ごとの記録として「日時、人数、タイプ、活動内容、写真」を残すこと。

       ※写真は活動の有無を確認する重要な情報となることから、毎回撮影することを基本とします。


 

交付金使途について

  Q10:活動推進費については、5万円しか使用しない場合でも、上限額(112,500円)で要求する必要がありますか。
  →A10:活動推進費については、上限額(112,500円)で必ず要求する必要はありません。
       実際にかかる費用で要求するようにして下さい。

  Q11:活動交付金の使途については、各取組タイプごとに振り分けて支出・整理しなければいけないのですか。
      例えば、地域環境保全タイプの里山林保全活動と侵入竹除去の取組を両方行う場合に、
      取組ごとに機器や燃油代の区別をすることが困難な場合どうすればよいですか。
  →A11:平成27年度から金銭出納簿については、タイプ別に記載するようになっていますので、
       タイプ別に振り分けて整理して下さい。
       ただし、燃油代等で区別することが困難なものは、どちらかのタイプに一括したり、タイプごとに案分して
       計上することができます。

  Q12:複数のタイプの活動を行う場合、タイプ間で交付金を流用することは可能ですか。
  →A12:タイプ間で交付金を流用することはできません。


 

構築物・資機材・消耗品について

  Q13:3年間の活動後、機材・施設の所有権はどうなりますか。
  →A13:活動組織の所有・管理となります。なお、機材・施設の種類ごとに農林水産省が定める処分の制限期間があり、
       中には活動計画期間である3年以上の機材・施設も含まれるため、その期間は処分することはできません。

       ※処分とは売却、譲渡、廃棄することを指します。


  Q14:機材の交換部品として刃等を購入したいのですが、購入可能ですか。
  →A14:機材の修理(部品交換)は認められませんが、軽微な部品購入は消耗品として購入可能です。

  Q15:消耗品と資機材の分け方はどうすればよいですか。
  →A15:本事業における消耗品と資機材については、金額ではなく用途で分けて、以下のように考えます。
      ・消耗品とは、使用に伴い直接摩耗・消耗するもの。
      ・資材とは、構造物の一部(材料)となるもの。
      ・機材は、使用に伴い直接摩耗・消耗しない製品で、完成品として調達できるもの。

       ※構造物全体の耐用年数に比べて著しく早く劣化するものは消耗品として扱うこともできます。
       ※摩耗・消耗部品を含む製品の場合も、新品として購入する際は製品全体を機材として扱います。

          主な消耗品・資機材の考え方(R3.7.1現在) 


  Q16:消耗品費や資機材費で中古の商品を購入したいがよいですか。
  →A16:中古の商品は、適正価格や状態が不明確であるため購入できません。

  Q17:活動の際、脱水症状防止のために水やスポーツドリンクを購入したいのですが、対象となりますか。
  →A17:水やスポーツドリンクは食料費として考えられるもの(調味料等も含む)のため、対象外となります。
       安全管理のためには、水分補給は必要となるので、各自で持ち込むなどし、
       適宜給水を取りながら活動して下さい。
       なお、人件費として支払ったものから水分補給の費用を支出することは可能です。

  Q18:エピペン(ハチアレルギーショックを防ぐための注射器)を購入したいのですが、対象となりますか。
  →A18:エピペンは、健康保険が適用され、個人が医師の診断に基づき購入するものであることから、
       対象外となります。
       なお、人件費として支払ったものから個人が購入することは可能です。


 

人件費(日当)について

  Q19:作業員等へ日当を支払うに当たり、領収書は必要ですか。
  →A19:必要です。必ず領収書のコピーを保管し、報告書と一緒にご提出下さい。

  Q20:源泉徴収は行わなければいけないのですか。
  →A20:活動組織によって異なるため、各地域の税務署にお問い合わせ下さい。

  Q21:口座利子の取扱いはどうすればよいですか。
  →A21:「その他の収入」として、経理処理して下さい。

  Q22:振込手数料は交付金の対象となりますか。
  →A22:振込手数料は交付金の対象となりません。


 


  ※その他の質問については、林野庁作成のQ&A集もご参照下さい。



Q&A集(林野庁)

 
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